結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25827(T2006−25827/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「上富良野工房」の文字を標準文字で書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成17年12月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『上富良野工房』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『上富良野』の文字は、北海道の中央部に所在する『上富良野町』に通じ、同『工房』の文字は、『美術家や工芸家などの仕事場』を意味するばかりでなく、今日では『パン工房』『ケーキ工房』等、『こだわりを持って行う加工場』程の意味合いを認識させるものとして慣用的に使用されている実情にあることから、これらを連綴して『上富良野工房』と表しても、本願商標は、これに接する取引者、需要者に『上富良野におけるこだわりをもった加工場』であると把握、認識させるにすぎないものであり、これを本願指定商品について使用するときは、前記意味合いを看取させる以上に特別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「上富良野工房」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「上富良野」の文字が「北海道中央部に位置する上富良野町」(「コンサイス日本地名事典」株式会社三省堂)に通じ、「工房」の文字が「美術家や工芸家などの仕事場」(「広辞苑第五版」株式会社岩波書店)等の意味を有する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、かかる構成においては、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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