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Trademark Appeal Case

類似役務削除で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6766(T2007−6766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「朝日新聞アスパラクラブ」の文字を標準文字として書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第39類、第40類、第43類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、当審における同19年3月7日付け手続補正書により、第9類に属する該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4879797号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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