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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Cosmetic Laboratory」のCosmetic Laboratoryの識別力(第3条第1項第6号|審判平成11年異議第90519号)

審判番号
平成11年異議第90519号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Cosmetic Laboratory」
争点(論点)
Cosmetic Laboratoryの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90519号・異議)は、本件商標「Cosmetic Laboratory」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Cosmetic Laboratoryの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4226431号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4226431号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4226431号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年2月25日に商標登録出願され、「Cosmetic Laboratory」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、「化粧品」の意味を有する「cosmetic」と「研究所」の意味を有する「Laboratory」の語からなるものであって、本件商標「Cosmetic Laboratory」は、「化粧品研究所作成の商品」又は「化粧品研究所由来の商品」といった当業界においてありふれた観念を抱かせるにすぎないものであって、これを本願指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標が、その指定商品のいずれの商品についても、指定商品を取り扱う業界において具体的に商品の品質等を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとは認められない。

また、本件商標は、それを指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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