Trademark Appeal Case
Cosmetic Laboratoryの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90519号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4226431号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年2月25日に商標登録出願され、「Cosmetic Laboratory」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成11年1月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、「化粧品」の意味を有する「cosmetic」と「研究所」の意味を有する「Laboratory」の語からなるものであって、本件商標「Cosmetic Laboratory」は、「化粧品研究所作成の商品」又は「化粧品研究所由来の商品」といった当業界においてありふれた観念を抱かせるにすぎないものであって、これを本願指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標が、その指定商品のいずれの商品についても、指定商品を取り扱う業界において具体的に商品の品質等を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとは認められない。
また、本件商標は、それを指定商品に使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないとはいえないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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