結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16123(T2007−16123/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キューッと」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年7月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同19年10月15日付け手続補正書により、第3類及び第5類に属する該手続補正書に記載の商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「キューッと」の文字を標準文字で表してなるものであり、指定商品の関係においては、「キュー」の文字部分が「かたくしめつけたりする音あるいはその様子」等の意味に通じる語であって、洗顔せっけんや美容液などの広告記事に広く用いられていることより、その指定商品中の「肌や歯茎を引き締めるための商品(例えば「洗顔せっけん,美容液,クレンジングクリーム,歯磨き」等)」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「キューッと肌や歯茎を引き締めるためのものであること」の意を表示したものと理解するにすぎず、単に商品の品質(内容)、効能を表したにすぎないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「キューッと」の文字よりなるところ、該文字よりは原審説示の意味合いを暗示する場合があるとしても、これよりは、直ちに本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表したということはできないものとみるのが相当である。
そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別力を有しないということはできない。
また、本願商標をいずれの商品について使用したとしても、商品の品質等について誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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