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結論

勝訴(請求認容)

商標「キューッと」の効能暗示語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−16123(T2007−16123/J1))

審判番号
不服2007−16123(T2007−16123/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キューッと」
争点(論点)
効能暗示語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−16123(T2007−16123/J1)・不服)は、本件商標「キューッと」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能暗示語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キューッと」の文字を標準文字で書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年7月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同19年10月15日付け手続補正書により、第3類及び第5類に属する該手続補正書に記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「キューッと」の文字を標準文字で表してなるものであり、指定商品の関係においては、「キュー」の文字部分が「かたくしめつけたりする音あるいはその様子」等の意味に通じる語であって、洗顔せっけんや美容液などの広告記事に広く用いられていることより、その指定商品中の「肌や歯茎を引き締めるための商品(例えば「洗顔せっけん,美容液,クレンジングクリーム,歯磨き」等)」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「キューッと肌や歯茎を引き締めるためのものであること」の意を表示したものと理解するにすぎず、単に商品の品質(内容)、効能を表したにすぎないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「キューッと」の文字よりなるところ、該文字よりは原審説示の意味合いを暗示する場合があるとしても、これよりは、直ちに本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表したということはできないものとみるのが相当である。

そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品の識別力を有しないということはできない。

また、本願商標をいずれの商品について使用したとしても、商品の品質等について誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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