結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1942(T2006−1942/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホッコリン」の文字を標準文字で表してなり、第5類の願書に記載の商品を指定商品として、平成16年3月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、同19年10月12日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」に補正されたものである。
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4603701号は、「ほっこり」の文字を標準文字で書してなり、平成13年8月9日に登録出願、平成14年9月13日に第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、設定登録されたものであり、その後、同19年4月27日に、第4603701号の1商標(以下「引用商標1」という。)(指定商品第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー ,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす(但し、みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料を除く)」)及び第4603701号の2商標(指定商品第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料」)(以下「引用商標2」という。)に商標権の分割移転されたものである。
引用商標について、前記2のとおり商標権の分割移転がされた結果、引用商標2の指定商品については、本願商標の指定商品とは抵触しないものとなり、さらに、本願商標の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたことから、結局、本願商標と各引用商標とは、その指定商品において同一又は類似しないものとなったと認められる。
したがって、両商標が互いに類似するとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、政令で定めた期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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