結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22774(T2006−22774/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「北アルプスの大雪渓」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成17年10月17日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『北アルプスの大雪渓』の文字を書してなるところ、その構成中『雪渓』の文字は『高山の斜面のくぼみや谷に、夏になってもなお雪がとけずに大きく残ったもの』[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]を表すものとして広く知られていること、また、構成中『北アルプス』の文字は『日本アルプスを構成する飛騨山脈の別称』[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]を表すものであるとともに、日本三大雪渓と呼ばれる『剣沢,針ノ木,白馬』の雪渓が存在する地方として有名であり、上記のような北アルプスの雪渓は観光地としても広く知られている所と認められるので、本願商標を本願指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記1で述べたとおり、「北アルプスの大雪渓」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中「北アルプス」の文字が、「日本アルプスを構成する飛騨山脈の別称」を表す文字であり、また、その構成中「大雪渓」の文字が、「高山の斜面のくぼみや谷に、夏になってもなお雪がとけずに特に大きく残ったもの」であることの意味を有する文字として知られているものである。
しかしながら、これらの文字を格助詞「の」で一連に結合した本願商標「北アルプスの大雪渓」の文字は、原審説示の如き「ミネラルウォーター」の産地、販売地であることを直ちに看取させるとは言い難く、また、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての産地、販売地を表示したものとして理解するものとは言い難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。