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Trademark Appeal Case

引用商標取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18617(T2005−18617/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EASY LIVING」の文字を標準文字で書してなり、第16類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2004年(平成16年)2月27日にイギリス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年7月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年6月8日付け手続補正書により、第16類、第35類及び第41類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4612372号商標(以下「引用商標」という。)は、「COMME CA EASYLIVING」(「CA」の「C」の文字の下部には、小さな黒い三角形が付されている。)の文字を書してなり、平成14年2月13日に登録出願、第3類、第6類、第8類、第9類、第12類、第14類、第15類、第16類、第18類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第34類、第35類、第37類、第40類、第41類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品及び指定役務中、第41類に属する全指定役務、第35類に属する全指定役務、第16類「印刷物」及び第9類「電子出版物」について、商標登録を取り消す旨の審決が確定し、平成18年4月13日、同年4月20日、同19年1月19日及び同年10月19日にそれぞれの確定登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と非類似の商品及び役務になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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