結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4553(T2007−4553/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「洗浄キューブ」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年8月19日に登録出願された2002年商標登録願第69884号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同18年3月28日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年11月7日付け手続補正書により、第3類「洗濯用スポンジに含浸する洗濯用洗浄剤,清掃用スポンジに含浸する清掃用洗浄剤,その他のせっけん類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『洗浄キューブ』の文字を標準文字として書してなるところ、その構成中の『洗浄』の文字は、『あらいきよめること』の意味を有するものであり、商品『せっけん類』との関係においては、商品の用途を表示するものとして広く一般に使用されている語である。また、『キューブ』の文字は、『立方体』の意味を有する外来語と認められるものであって、本願の指定商品『せっけん類』との関係においては、商品の形状を表示するものとして広く一般に使用されているものである(※参照)。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば、『洗浄剤』に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、該商品が『キューブ型の洗浄剤』であることを認識、理解するに止まり、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
※
(1)「衣料用洗剤――固形やシート状が登場、扱いやすく、高い洗浄力(売れ筋)」(2001/01/06 日経流通新聞 4頁)
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(P&G、神戸市)が二〇〇〇年十月に発売した『キューブ型アリエール』(六十個、オープン価格)も同様に、キューブ型の洗剤を二個ずつ個包装したもの。
(2)「錠剤・シート・キューブ型... 片手でポンの洗剤、定着?」(2000.11.20 東京朝刊 33頁)
錠剤にシート型。薬のような形状の洗濯洗剤が、大手メーカーから続々発売されている。小型軽量のコンパクト洗剤が登場して以来、十三年ぶりの大変革で、各社は『計量いらずで簡単、便利』と宣伝する。料理に代表されるように家事の合理化志向は強まっているが、この新型洗剤、果たして定着するかどうか。まずライオンが四月に錠剤型の『トップパワータブレット』を発売。十月には花王がシート型の『アタックシートタイプ』、P&Gが『キューブ型アリエール』を相次ぎ発売した。
(3)「ユニバーサルデザイン商品、使いやすくてヒット――進む高齢化、市場急拡大」(2001/08/25 日本経済新聞夕刊 1頁)
計量不要の衣料用洗剤(ライオンなど) ○1回使いきりのタブレット型やキューブ型など。視覚障害者、高齢者にも便利シャンプー・リンスボトル(各社)
(4)「アリエールの優れた洗浄力に「簡便性」をプラスしたキューブ型衣料用洗剤。袋を開けて洗濯機に入れるだけで洗濯できるので、スプーンで計量する必要がなく、こぼれたり、洗剤が手についてベタつくこともない。1袋に2個のキューブ(通常量)が入っているので、洗濯物の少ない時など、洗濯物の量に合わせて使用量が調節できる。」(http://www.sekkenshinpo.com/i/ippin/2000/arielcube.htm)」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「洗浄キューブ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「洗浄」の文字部分が「あらいきよめること」を意味する語であり、同じく「キューブ」の文字部分が「立方体」の意味を有する英語として一般に広く知られている「cube」の表音であることは認められるとしても、これらを一体として「洗浄キューブ」と書してなるときは、直ちに原審において説示する具体的な商品の品質、形状を表すものとは言い難い。
また、当審において調査するも、「洗浄キューブ」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、形状を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、取引者、需要者をして、特定の商品の品質、形状を表示したものとして認識されることはなく、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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