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Trademark Appeal Case

RYDEXの指定商品役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24555(T2003−24555/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RYDEX」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年10月3日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年4月19日、同16年3月15日及び同19年11月9日付けの手続補正書によって、最終的に、第9類「衛星通信機械器具並びにその部品及び附属品,衛星通信端末並びにその部品及び附属品,通信機械器具並びにその部品及び附属品,電話・テレックス及びファックス機械器具並びにその部品及び附属品,データ処理及び伝送機械器具並びにその部品及び附属品,コンピュータ並びにその部品及び附属品,コンピュータ端末及びキーボード並びにその部品及び附属品,ディスプレイ装置並びにその部品及び附属品,プリンタ並びにその部品及び附属品,アンテナ並びにその部品及び附属品,ニュース・天気その他の情報の提供用ソフトウェア,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第35類「コンピュータデータベース又はインターネットからオンラインで提供される広告及び販売促進のための企画並びにそれらに関する情報の提供,コンピュータデータベース又はインターネットからオンラインで提供されるビジネスに関する情報の提供,インターネット上のウェブページとして使用される広告の編集,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第38類「電気通信(放送を除く。),電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関する助言,衛星による通信,衛星による通信に関する情報の提供,衛星による通信に関する助言,電子メール通信,電子メール通信に関する情報の提供,電子メール通信に関する助言,音声及びデータ通信,音声及びデータ通信に関する情報の提供,音声及びデータ通信に関する助言,テレックスによる通信,テレックスによる通信に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する助言,ファクシミリによる通信,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する助言,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する助言,情報(ウェブページを含む。)・コンピュータプログラムその他のデータの電気通信,電子計算機・電話及び無線による通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給」及び第41類「オンラインによる電子出版物の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」となったものである。

2 引用商標

原査定において、「本願商標は、登録第2648078号商標及び登録第4205358号商標(以下、まとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しないものとなったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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