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Trademark Appeal Case

形状表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26358(T2006−26358/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,失禁用おしめ,芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。)」を指定商品として、平成17年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『衛生マスクを半分に折った形状』を表わしたものと容易に認識される図形よりなるものであるから、これをその指定商品中『衛生マスク』について使用しても、単に商品の形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、これより原審説示の如き「衛生マスクを半分に折った形状」と理解、認識されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の形状を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、特定の商品の形状を表示したものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中いずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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