結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2613(T2007−2613/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BEROMO」の欧文字と「ベロモ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年1月11日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品とするものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第1863268商標(以下「引用商標」という。)は、「ベルモ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年2月25日に登録出願、第4類「 せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同61年5月30日に設定登録、その後、平成8年6月27日及び同18年5月2日の二回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年6月28日に指定商品について、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 」と指定商品の書換登録があったものである。
本願商標は、上記のとおり、「BEROMO」の欧文字と「ベロモ」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、格別の観念の生じない造語よりなるものというべきであって、該構成中の「ベロモ」の片仮名文字が本願商標の称呼を特定しているものと無理なく認められるから、「ベロモ」の称呼を生ずるものというを相当とする。
他方、引用商標は、格別の観念の生じない「ベルモ」の片仮名文字よりなるものであるから、「ベルモ」の称呼を生ずることが明らかである。
そこで、該「ベロモ」と「ベルモ」の称呼とを比較するに、両称呼は、互いに3音よりなり、異なるところは、中間に位置する第二音の「ロ」と「ル」に認められるところ、両称呼が3音という短い音構成よりなるものであるからことからすれば、それぞれ明瞭に発音されるといえるから、該「ロ」と「ル」の差異は、決して小さいものということができず、両称呼は、十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、外観上、紛れるおそれがない程に相違し、観念においては、両商標とも格別の観念の生じない造語であると認められるから、比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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