sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:短音の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−2613(T2007−2613/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−2613(T2007−2613/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ベルモ」
争点(論点)
称呼の類似性:短音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−2613(T2007−2613/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ベルモ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:短音の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEROMO」の欧文字と「ベロモ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年1月11日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第1863268商標(以下「引用商標」という。)は、「ベルモ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和58年2月25日に登録出願、第4類「 せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同61年5月30日に設定登録、その後、平成8年6月27日及び同18年5月2日の二回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年6月28日に指定商品について、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類 」と指定商品の書換登録があったものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「BEROMO」の欧文字と「ベロモ」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、格別の観念の生じない造語よりなるものというべきであって、該構成中の「ベロモ」の片仮名文字が本願商標の称呼を特定しているものと無理なく認められるから、「ベロモ」の称呼を生ずるものというを相当とする。

他方、引用商標は、格別の観念の生じない「ベルモ」の片仮名文字よりなるものであるから、「ベルモ」の称呼を生ずることが明らかである。

そこで、該「ベロモ」と「ベルモ」の称呼とを比較するに、両称呼は、互いに3音よりなり、異なるところは、中間に位置する第二音の「ロ」と「ル」に認められるところ、両称呼が3音という短い音構成よりなるものであるからことからすれば、それぞれ明瞭に発音されるといえるから、該「ロ」と「ル」の差異は、決して小さいものということができず、両称呼は、十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、外観上、紛れるおそれがない程に相違し、観念においては、両商標とも格別の観念の生じない造語であると認められるから、比較すべきところがない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。