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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−4301(T2007−4301/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−4301(T2007−4301/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「もとや」
争点(論点)
指定商品役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−4301(T2007−4301/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「もとや」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月31日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年2月13日付け手続補正書及び同年11月8日付け手続補正書により、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」及び第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4784218号商標(以下「引用商標」という。)は、「もとや」の文字を横書きしてなり、平成14年7月18日登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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