1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月31日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同19年2月13日付け手続補正書及び同年11月8日付け手続補正書により、第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,香辛料,コーヒー豆,穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,ベーキングパウダー,即席菓子のもと」及び第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4784218号商標(以下「引用商標」という。)は、「もとや」の文字を横書きしてなり、平成14年7月18日登録出願、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、同16年7月2日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。