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結論

勝訴(請求認容)

商標「TRUSTED」と「TrustedServer」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2007−7296(T2007−7296/J1))

審判番号
不服2007−7296(T2007−7296/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TRUSTED」引用商標「TrustedServer」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−7296(T2007−7296/J1)・不服)は、本件商標「TRUSTED」と引用商標「TrustedServer」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRUSTED」の文字を標準文字として書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4788731号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TrustedServer」の標準文字よりなり、平成15年10月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TRUSTED」の文字を書してなり、該文字に相応して「トラスティッド」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記2よりなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「トラスティッドサーバー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、該構成中の「Server」の文字部分が、「特定のサービスを提供するコンピュータ・サーバーコンピュータ」等を意味し、商品の品質等を表したものと看取される場合があったとしても、かかる構成においては、「Server」の文字部分を省略して、構成中の「Trusted」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「Trusted」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「トラスティッドサーバー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、単に「トラスティッド」の称呼は生じないというべきである。

したがって、引用商標より「トラスティッド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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