sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−7296(T2007−7296/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRUSTED」の文字を標準文字として書してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4788731号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TrustedServer」の標準文字よりなり、平成15年10月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TRUSTED」の文字を書してなり、該文字に相応して「トラスティッド」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、前記2よりなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「トラスティッドサーバー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、該構成中の「Server」の文字部分が、「特定のサービスを提供するコンピュータ・サーバーコンピュータ」等を意味し、商品の品質等を表したものと看取される場合があったとしても、かかる構成においては、「Server」の文字部分を省略して、構成中の「Trusted」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「Trusted」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「トラスティッドサーバー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、単に「トラスティッド」の称呼は生じないというべきである。

したがって、引用商標より「トラスティッド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。