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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20676(T2006−20676/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Pacific Dreams」の文字を標準文字で表してなり、第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,時計,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、平成18年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『パシフィック』の称呼を生ずる登録第1849304号商標及び登録第3166056号商標、並びに『ドリーム』の称呼及び『夢』の観念を生ずる登録第499086号商標、登録第507186号の1商標、登録第1973867号商標、登録第1997432号商標、登録第2082317号商標、登録第2082318号商標、登録第4530483号商標、登録第4783450号商標及び登録第4961194号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Pacific Dreams」の文字よりなるところ、該文字は全体としてまとまりよく一体に表されてなるものであり、観念上も、全体として「太平洋の夢」の如き意味合いを把握することのできるものである。また、これより生ずると認められる「パシフィックドリームズ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「Pacific」又は「Dreams」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パシフィックドリームズ」の称呼及び「太平洋の夢」の観念のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「パシフィック」の称呼又は「ドリームズ」の称呼及び「夢」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用各商標とが称呼上又は観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

なお、引用登録第3166056号商標の商標権は、平成18年6月28日に商標権の存続期間が満了し、当該商標権の登録の抹消がなされているものであり、また、引用登録第499086号商標の商標権は、同19年6月13日に、その指定商品を第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がなされた結果、本願商標の指定商品と類似しない商品になったものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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