結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22100(T2006−22100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「食害保険」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成18年2月15日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同年8月23日付提出の手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『食害保険』の文字を標準文字で表してなるところ、『食害』の語は、『害虫や鳥類などが植物を食いあらすこと。』を意味することから、本願商標全体として、『食害に対する保険』程の意味合いを看取させるものである。そして、例えば、家屋における白蟻被害も多発している実情の下、それに係る保険も登場していることを併せ考えれば、本願商標をその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば『損害保険の引受け』について使用しても、『白蟻などによる食害に対する損害保険の引受け』程の意味合いを認識させるにすぎず、単に役務の質(内容)を表したに止まり、自他役務を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「食害保険」の文字よりなるところ、その構成各文字は、いずれもまとまりよく一体的に表示されているものである。そして、その構成中の「食害」の文字が「害虫や鳥類などが植物を食いあらすこと。」の意味を有するものであるとしても、「食害」と「保険」の各語を結合した「食害保険」の文字より、取引者、需要者が、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定役務について、役務の質(内容)を表示するものとして普通に用いられている事実は見い出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一体不可分の一種の造語を表示したものとみるのが相当であって、これをその指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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