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Trademark Appeal Case

著名人名と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21149(T2006−21149/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アベル」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年1月12日に登録出願され、その指定商品については、平成18年7月13日付け手続補正書により、「身飾品,宝玉及びその模造品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アベル』の文字を書してなるところ、該片仮名表記は、『Abel』の表音表記にあたり、ノルウェーの夭折した、ガロアと並ぶ大数学者であるニールス・ヘンリック・アーベル(Niels Henrik Abel)、又はデンマーク王(Abel、1218〜1252年6月29日)の姓が国際的にも周知であることからすれば、国際信義上、このような名声を有する大数学者(若しくは王)の姓を構成要部に書してなる標章を、登録商標としてその指定商品に使用することは、前記の故人の名声と姓は不滅であり、先の人格権及びこれから派生する法律上の利益が損われることは明らかであるから、国際信義に反し、穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号の規定に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「アベル」の文字よりなるところ、当該文字が原審説示のごとく数学者又はデンマーク王の姓であると、直ちに想起、認識されるとは言い難いものである。

また、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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