結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16541(T2006−16541/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「PROVEN PERFORMANCE」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月25日に登録出願され、その後、指定商品については同18年3月22日付け手続補正書により、第7類「エンジン部品,陸上の乗物用のエンジン部品,オートバイ及びオフロード車用のエンジン部品,気化器,吸気マニホールド,エンジン用エアクリーナー,燃料噴射装置,エンジン用点火装置,エンジン用クランクケース,エンジン用オイルポンプ,エンジン用はずみ車,エンジン用連接棒,ピストン,エンジン用シリンダー,エンジン用シリンダーヘッド,エンジン吸気及び排気バルブ,エンジン用バルブスプリング,エンジン用バルブガイド,エンジン用カムシャフト,エンジン用カムチェーン,ギア,ギアカバー,タペットガイド,タペット,ロッカーアーム,ロッカーカバー,プッシュロッド,オートバイ用消音器,オートバイ用エンジンの排気パイプ,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」及び第12類「オートバイ及びオフロード車用の部品,エンジン,スプロケット,ドライブチェーン,駆動ベルト,クラッチ,トランスミッションケース,トランスミッションギア,トランスミッション,オートバイ用のサスペンション装置,車輪,車軸,ブレーキ,燃料タンク,ハンドル,オートバイ用変速レバー,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、『性能保証』の意味合いを容易に想起させる『PROVEN PERFORMANCE』の文字を標準文字で書してなるものであるから、このような商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者をして、前記意味合いを認識、理解させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を誇称するにすぎないものというのが相当である。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品「エアクリーナー,点火装置,クランクケース,オイルポンプ,はずみ車,連接棒,シリンダー,シリンダーヘッド,バルブスプリング,バルブガイド,カムシャフト,カムチェーン,空気警音器,スプロケットシャフト,ピニオンシャフト,ベルト及びテンショナー,ハウジング,プッシュロッドチューブカバー及びそれらの交換部品,陸上の乗物用の部品,ドライブライン,排気パイプ,マフラー,トランスミッションキックスターターコンバータ,フレーム,フォーク・トリプルツリー・ショックアブソーバー・スプリング・スウィングアーム・その他のサスペンション用部品,コントロール及びレバー及びそれらの交換部品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って、第7類及び第12類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、前記1のとおり「PROVEN PERFORMANCE」の欧文字で表してなるところ、該構成文字が、原審説示のような意味合いを認識、理解させ、使用されている場合があるとしても、本願商標の文字全体からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、原審が説示したインターネットの記事中に記述がある例があるとしても、この事例のみを以て、「PROVEN PERFORMANCE」の文字がその指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質を誇称する表示として、取引上普通に使用されているものということはできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできない。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、本願商標の指定商品は、商品の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(3)むすび
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。