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Trademark Appeal Case

複合商標の要部と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18245(T2006−18245/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UOMO」の欧文字と「ウオモ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年6月16日に登録出願された商願2004−55872に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年1月25日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年6月30日付け手続補正書により、第25類「被服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4841876号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年6月14日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同17年2月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記あるいは別掲のとおりの構成からなるところ、いずれも、その構成中に「UOMO」の欧文字を有しているものである。

ところで、「UOMO」の語(文字)は、「人、男性」等の意味を有するイタリア語ではあるが、その語義が我が国において広く知られている語とはいえず、本願商標の指定商品との関係においても、一般的にその品質、用途を表す語とまではいえないが、然りとて、ファッション関連商品については、イタリア語も少なからず用いられていることからみれば、自他商品識別力の強い語ということもできないものである。むしろ、我が国においては、「UOMO/ウオモ」の語(文字)は、請求人(出願人)の業務に係る男性誌の題号(商標)として知られており、「UOMO」と「ウオモ」の文字を併記した本願商標に接する需要者は、該語が有する語義よりも、請求人の業務に係る上記男性誌を想起するものということができる。

他方、引用商標は、別掲に示したとおり、その構成を三分割するような2本の縦線を有する楕円輪郭を表し、その楕円形の中に、太字をもって「IK&SI」の欧文字を、その両端の「I」の文字が楕円形内の2本の縦線に重なるように表し、該楕円形の下に、「UOMO」の欧文字を小さく表した構成からなるものである。このような構成にあっては、楕円形内に大きく表されている「IK&SI」の文字が取引者・需要者に強く支配的な印象を与えるものであり、取引者・需要者は、この部分を捉えて取引に当たるものとみるのが自然であって、小さく表されており、かつ、識別力が強いものとはいえない「UOMO」の文字部分のみを捉えて、「ウオモ」の称呼をもって取引に供されることはないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標から「ウオモ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが該称呼において類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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