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Trademark Appeal Case

擬人化名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4561(T2007−4561/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アセロラちゃん」の文字を標準文字で表してなり、第30類「アセロラを用いた菓子,アセロラを用いたパン」を指定商品として、平成18年1月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『アセロラちゃん』の文字を書してなるが、その構成中の『アセロラ』の文字は本願指定商品の原材料である果実の一種『アセロラ』を平仮名表記したものと認められ、また、『ちゃん』の文字は人を表す名詞に付けて、親しみを表す場合のほか、物を擬人化して呼ぶ場合にもしばしば使用されているものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、該商品が果実アセロラを使用した商品であることを理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「アセロラちゃん」の文字を書してなるところ、その構成中の「アセロラ」の文字部分は、赤色の実でビタミンCが豊富とされる果実又はその果樹の名称として、また、同じく「ちゃん」の文字部分は、人を表す名詞に付けて、親しみを表す呼び方をする際に用いられる語として、それぞれ広く知られているものである。

ところで、一般に、人名以外のものに「ちゃん」等の愛称を表す語を結合させて擬人化した語を形成し、これを商標として採択、使用する場合があるところ、このような商標は、分離して観察すべき特段の事情がない限り、その構成文字全体をもって、擬人化された名称として看取、把握されるというのが相当である。

そこで、「アセロラ」の文字と「ちゃん」の文字とを組み合わせてなる本願商標についてみるに、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、まとまりよく一体的に表されており、両文字が分離して観察されるとすべき特段の事情も見いだし得ないから、たとえ「アセロラ」の文字部分が本願商標の指定商品の原材料の一を表す語であるとしても、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、これが「アセロラ」を擬人化した一種の造語として認識、理解するというのが自然である。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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