結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13291(T2007−13291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「こしひかりの極」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成18年5月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4426731号商標は、「きわみ」の文字を標準文字で表してなり、平成11年8月10日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年10月20日に設定登録され、その後、指定商品については、無効審判の請求があった結果、指定商品中「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじょう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー」について、登録を無効とすべき旨の審決がされ、同16年2月2日にその確定審決の登録がなされたものである。
同じく、登録第4763800号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年8月23日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前記1のとおり「こしひかりの極」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「コシヒカリノキワミ」の称呼も、淀みなく一気に称呼し得るものであり、他に、その構成中の「極」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して「コシヒカリノキワミ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「キワミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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