結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26313(T2006−26313/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「ジューシーシャイン」「JUICY SHINE(「JUICY」の文字と「SHINE」の文字の間には半文字程度の間隔を有している。)」の文字を二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年12月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ジューシーシャイン』、『JUICY SHINE』の文字を2段に書してなるところ、その構成中の『ジューシー』『JUICY』の文字が、『水分の多い、色気のあること』の意味を表わし、『シャイン』『SHINE』の文字が、『輝き、つや』の意味を表わすものである。そして、これらの各語を結合してなる本願商標『ジューシーシャイン』『JUICY SHINE』の文字が、出願人による造語としても、本願商標に接する取引者・需要者に、商標全体として『水分が多くてかがやきのあること。みずみずしい輝き』を直ちに認識させることから、これを本願指定商品中の化粧品などに使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ジュシーシャイン」の片仮名文字と「JUICY SHINE(「JUICY」の文字と「SHINE」の文字の間には半文字程度の間隔を有している。)」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「ジューシー」及び「JUICY」の各文字が「水分の多い、湿っぽい」等の意味を有し、「シャイン」及び「SHINE」の各文字が「輝く、光る」等の意味を有する語であることから、本願商標全体として、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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