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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22253(T2006−22253/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アールスリー ヘルスケア プランニング」の片仮名文字と「R3 Healthcare Planning」の欧文字を二段に書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第41類ないし第45類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月12日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同18年10月16日付けの手続補正書により、第9類及び第16類に属する該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第4584733号商標、同第4597269号商標、同第4638567号商標、同第4638568号商標及び同第4817889号商標(以下、『引用商標』という。)と「アールスリー」の称呼において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの文字よりなるところ、これらの構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、外観上軽重の差異を見いだせないものである。

そして、前記1のとおり補正されたその指定商品との関係において、本願商標は、その構成中「アールスリー/R3」の文字部分と「ヘルスケア プランニング/Healthcare Planning」の文字部分とを分離して看取される特段の理由も見いだし難く、その構成中の「アールスリー/R3」の文字部分に限定して称呼されて取引に資されるとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アールスリーヘルスケアプランニング」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「アールスリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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