sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の適否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−22253(T2006−22253/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−22253(T2006−22253/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の適否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22253(T2006−22253/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の適否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アールスリー ヘルスケア プランニング」の片仮名文字と「R3 Healthcare Planning」の欧文字を二段に書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類及び第41類ないし第45類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月12日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同18年10月16日付けの手続補正書により、第9類及び第16類に属する該手続補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第4584733号商標、同第4597269号商標、同第4638567号商標、同第4638568号商標及び同第4817889号商標(以下、『引用商標』という。)と「アールスリー」の称呼において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの文字よりなるところ、これらの構成文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、外観上軽重の差異を見いだせないものである。

そして、前記1のとおり補正されたその指定商品との関係において、本願商標は、その構成中「アールスリー/R3」の文字部分と「ヘルスケア プランニング/Healthcare Planning」の文字部分とを分離して看取される特段の理由も見いだし難く、その構成中の「アールスリー/R3」の文字部分に限定して称呼されて取引に資されるとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アールスリーヘルスケアプランニング」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「アールスリー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。