結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26102(T2006−26102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「調味料,香辛料」を指定商品として、平成17年10月12日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年12月18日付け手続補正書により、第30類「唐がらし味の調味料,唐がらし味の香辛料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『島がらし』の文字とその文字中の『島』の文字の上部に『とう』の振り仮名を表してなるところ、『島がらし』は沖縄県において泡盛にとうがらしを漬け込んだ調味料として知られているものであるから、この商標は全体として、上記調味料を認識させるものであって、その指定商品中の上記調味料について使用しても単にその商品の普通名称を認識させるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「島がらし(「島」の上部に「とう」の文字がやや小さめに付してある。)」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の如く、「泡盛にとうがらしを漬け込んだ調味料」を指称する語であるとしても、それは、むしろ請求人が調味料に使用する商標として知られているものである。
そして、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正されたものである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願指定商品の普通名称を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用するときは、当該商品の普通名称等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第1号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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