結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8826(T2007−8826/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クロズバー」の文字を標準文字として書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成18年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『クロズバー』の文字を標準文字で書してなるところ、指定役務との関係からは、昨今の一般需要者の健康志向の高まりを反映し、健康増進・ダイエット等の目的で黒酢を飲用したり、店舗において黒酢を飲用に提供することが一般的に行われているという事実がある。そうとすると、本願商標をその指定役務に使用する場合には、取引者、需要者は、前記事情よりして、単に『黒酢を提供する酒場』ほどの意を認識するに止まり、すなわち、役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「クロズバー」の文字よりなるところ、該文字よりは、直ちに原審説示の意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、指定役務との関係において、特定の役務の質、内容を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、指定役務を取り扱う業界において、該文字が、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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