結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13474(T2007−13474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黒酢バー」の文字を標準文字として書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成18年7月6日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年2月5日付け手続補正書により、第43類「黒酢を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、黒酢入りの飲物を提供する酒場の意味合いを認識させる『黒酢バー』の文字を標準文字で書してなるにすぎないから、これを本願指定役務中、例えば『黒酢入りの飲物を主とする飲食物の提供』等の役務に使用しても、単に、役務の提供の場所、役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「黒酢バー」の文字よりなるところ、たとえ、その構成中の「バー」の文字が、「酒場」の意味を看取させ、全体として原審説示の如き「黒酢入りの飲物を提供する酒場」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願商標が、直ちに前記意味合いをもって親しまれ、あるいは、指定役務との関係において、特定の役務の提供場所、質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、指定役務を取り扱う業界において、本願商標が役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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