1 本願商標
本願商標は、「TILIA」の欧文字とその下方に小さく「チリア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第14類及び第26類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成18年6月22日に登録出願された商願2006−58325に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年12月4日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成19年8月20日付け手続補正書により、第14類「貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り」及び第26類「造花の花輪,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5038869号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。