結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2812(T2007−2812/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グランドロースト」及び「GRAND ROAST」の文字を二段書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成18年3月16日に登録出願されたものである。
本願商標は、前記のとおり「グランドロースト」及び「GRAND ROAST」の文字を書してなるところ、全体の文字より、原審説示の意味合いを認識するものとはいい難いものである。
そして、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する前記文字が原審説示のような商品の品質又は品質の誇称を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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