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Trademark Appeal Case

品質誇称表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−2812(T2007−2812/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グランドロースト」及び「GRAND ROAST」の文字を二段書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア」を指定商品として、平成18年3月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「グランドロースト」「GRAND ROAST」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中「GRAND」「グランド」の文字は、「見事な,一流の」ほどの意味を表す英語とその表音であると認められ、また、「ROAST」「ロースト」の文字は、「コーヒー豆などを煎ること」の意味を表す英語及びその表音で有ると認められるので、これを本願指定商品に使用しても、全体として「見事に煎られた商品」ほどを認識させるにすぎず、商品の品質の誇称表示と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「グランドロースト」及び「GRAND ROAST」の文字を書してなるところ、全体の文字より、原審説示の意味合いを認識するものとはいい難いものである。

そして、本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標を構成する前記文字が原審説示のような商品の品質又は品質の誇称を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品の具体的な品質を表示するものとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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