結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23616(T2006−23616/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「小紋調」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成18年1月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『小紋調』の文字を横書きしてなるところ、『小紋』の文字部分は、『細かい文様を散らしたもの』の意味合いのある語を、『調』の文字部分は、『おもむき』の意味合いのある語を連綴したものと認められ、指定商品との関係において、これよりは、『おもむきのある細かい文様を散らした商品』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、前記に照応する商品に使用するときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「小紋調」の文字よりなるところ、その構成全体から、原審説示の如き意味合いを看取させるとしても、指定商品との関係においては、特定の商品の品質等を、直接的、かつ、具体的に表示するものとも言い難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるものというのが相当である。
また、当審において調査するも、これがその指定商品について、商品の品質を表示するものとして普通に用いられている事実は見い出せなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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