結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4998(T2007−4998/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3351241号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAPP」の欧文字と「キャップ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成5年3月17日に登録出願、第42類「写真の撮影,オフセット印刷,石版印刷,デザインの考案,電子計算機による情報処理」を指定役務として、同9年10月9日に設定登録、その後、同19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「CAP 21」の文字を青色で大きく顕著に表すと共に、その上方に、該文字に比して極めて小さく、黒色で表してなる「ERPソリューション」の文字を配してなるところ、各文字部分は、その文字の大きさ、色彩が異なるばかりでなく、異なる書体をもって上下二段に書されていることから、外観上、分離して看取され得るものである。また、その構成全体から生ずる「イイアアルピイソリューションキャップニジュウイチ」の称呼は、極めて冗長なものであり、全体として、特定の観念を生ずるとも言い難く、さらに、両文字部分が常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情は見いだし得ない。
ところで、本願商標の構成中の「ERPソリューション」の文字部分は、本願に係る指定役務との関係においては、例えば、別掲(2)ないし(8)に示すとおり、「『ERPパッケージ』と呼ばれるコンピュータ・ソフトウェアを用いて、企業全体の経営資源を有効かつ計画的に活用し、経営の効率化、基盤強化等を図ること」等といったことを表す語として一般に広く用いられている実情があることから、本願商標をその指定役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字部分を役務の質、用途を表示したものとして認識するというべきである。
そうすると、本願商標の構成中、大きく顕著に表され、看者の注意を惹く「CAP 21」の文字部分が、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというべきところ、該文字部分は、同一の書体、大きさ及び色彩をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されており、さらに、その構成文字全体から生ずる「キャップニジュウイチ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に「CAP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだし得ない。
してみれば、本願商標は、その構成中の「CAP 21」の文字部分から、「キャップニジュウイチ」の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標から「キャップ」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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