結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「テクノサポート」及び「TECHNO SUPPORT」の文字を併記してなり、第18類「かばん類,袋物」及び第21類「洗面用具入れ,靴収納保持具」を指定商品として、平成17年11月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『テクノサポート』の片仮名文字及び『TECHNO SUPPORT』の欧文字を併記してなるところ、該文字は、本願商標の出願前より番号検証システム等々の化学工学を基調とし、繊維工学の領域にも応用可能なシステムに関する取り扱いを行い、本願指定商品の技術領域との境界領域において、世界の最先端の化学工学系の商品の輸入・販売を行っている技術系商社として広く知られている大阪府箕面市粟生間谷西1−4,4−102に所在の『有限会社テクノサポート』の著名な略称と認められるものであって、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。してみれば、本願商標は、当該法人名の略称の和文表記である『テクノサポート』の片仮名文字及び英文表記と認められる『TECHNO SUPPORT』の欧文字の綴りを同じくするものであり、また、その者の承諾を得ているものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」は商標登録を受けることができないとするものである。
そこで、本件についてみるに、本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるが、当審において調査するも「テクノサポート」「TECHNO SUPPORT」の文字が、原審で説示する有限会社テクノサポートの著名な略称として使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、他人の名称の著名な略称にあたるということはできないから、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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