結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−17083(T2007−17083/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年7月5日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品については、当審における同19年6月19日付けの手続補正書により第21類が削除され、その結果、指定商品は、第1類「自動車用コーティング剤,その他の化学品」、第3類「自動車用つや出し剤,その他のつや出し剤,自動車用シャンプー,その他のせっけん類」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『HYBRID』『GLASS』(その構成中の「A」の文字はやや図案化されている)『SEALANT』の文字を三段に、その下段にそれらの一連の表音表記と認められる『ハイブリッドグラスシーラント』の文字を書してなるものであるところ、その構成中の『HYBRID』及び『ハイブリッド』の文字がそもそも『混合、混成』等を意味するものであったが、近年は、『商品の品質が優れたもの』という意味合いを表示する語として使用されているものであり、また、その構成中の『GLASS』『SEALANT』及び『グラスシーラント』の文字が、その指定商品との関係において『ガラス膜を形成するシーラント(化学剤)』を看取させるにとどまるものであるから、これをその指定商品中の『自動車用コーティング剤,自動車用つや出し剤,その他のつや出し剤,自動車用シャンプー,自動車用コーティング剤・ワックスの拭き取り布,自動車清掃用のセーム革,自動車清掃用のスポンジ』に使用するときは、単に商品の品質、内容、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、上段に「HYBRID」の文字、中段にややデザイン化された「GLASS」の文字、下段に「SEALANT」の文字を横幅を均等に配して三段に書し、また、その下部に小さく「ハイブリッド グラス シーラント」の文字を表してなるところ、構成中の「HYBRID」及び「ハイブリッド」の語が「混成の」、「GLASS」及び「グラス」の文字が「ガラス」、さらに、「SEALANT」及び「シーラント」の文字が「防水剤」等の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらの語をまとまり良く表された本願商標全体よりは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願指定商品の品質表示として取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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