結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22017(T2006−22017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務中、第9類の指定商品については、同18年5月24日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、スイス国在の「シャネル エス アー エール エル」(以下「シャネル社」という。)が商品「化粧品」などに使用して世界的に著名性を獲得した図形の商標、例えば登録第1806610号商標と類似するものであるから、これを出願人がその指定役務について使用すると、恰もシャネル社と何らかの関係を有する業務であるかの如く、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、左上から下へ向けた赤色の矢印円弧図形と右下から上へ向けたピンク色の矢印円弧図形を円弧部が重なるように組み合わせてなる図形を表した構成よりなるものである。
そして、原査定で示したシャネル社の標章は、「C」字状の図形を左右対称に反転させた図形を円弧部が重なるように組み合わせてなり、被服・化粧品等に使用し、取引者・需要者の間において広く認識されていると認め得るものであるとしても、本願商標は、上記したとおり、赤色とピンク色の矢印円弧図形の組み合わせよりなり、両者は、外観上、容易に区別し得る明確な差異を有するものであり、称呼及び観念においても類似するとはいえない。したがって、本願商標は、シャネル社の標章とは類似しないものである。
また、本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりであり、シャネル社の標章が使用されている商品とは、その用途又は目的及び取引者等を異にし、関連性があるとはいえないから、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、普通の注意力をもってしても、前記シャネル社の標章を連想、想起させるものとはいえない。
そうすると、本願商標は、前記シャネル社又は同社と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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