結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23886(T2006−23886/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「アヴァターラ」「AVATARA」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,書籍の製作」及び第44類「カラーセラピーの提供」を指定商品及び指定役務として、平成17年11月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、英国式カラーセラピーと認められる『アヴァタ−ラ』、『AVATARA』の文字を二段に書してなるものであり、前記した意味合いで既に使用されている事実が認められるものであるから、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても、取引者・需要者は、本願商標を英国式カラーセラピーと何らかの関係を有するものと理解・認識するにとどまり、単に商品の品質及び役務の質(内容)を表示するにすぎず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「アヴァターラ」の片仮名文字と「AVATARA」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、これより直ちに原審説示の如き意味合いが理解されるものとはいい難く、また、指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「アヴァターラ」「AVATARA」の各文字が、商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。
なお、原審において、拒絶理由の根拠として引用したインターネットにおけるホームページは、平成18年7月10日付け提出の意見書の第5号証及び当審において平成18年12月15日付け提出の手続補正書(方式)の第7号証によって、請求人主催の講座における関係者であることが確認できた。
してみれば、本願商標は、特定の商品の品質及び役務の質等を具体的に表示したものとはいい得ず、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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