結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24646(T2006−24646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「住宅情報マンションズ」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年6月28日に登録出願された商願2005−58726号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年2月27日に登録出願され、その後、同年7月21日付けの該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、「住宅情報マンションズ」の文字を表示してなるところ、「住宅情報」が「住宅に関する情報」を、「マンションズ」の文字は「中高層の集合住宅」の意味を有する「マンション」の複数形を表すものであるから、全体として「中高層集合住宅に関する情報」であると認識し、これをその指定役務中「建物又は土地に関する情報の提供」に使用しても、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「住宅情報」の文字部分が「住宅に関する情報」の意味を有し、「マンションズ」の文字部分が「中高層の集合住宅の意味を有するマンションの複数形」の意味を有することがあるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体からは、直ちに、原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願指定役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして一般に理解されているとまでは必ずしもいえないというのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願商標を構成する「住宅情報マンションズ」の文字が、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、これをその指定役務のいずれの役務に使用したとしても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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