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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30206(T2006−30206/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2282527号商標(以下「本件商標」という。)は、「S&S」の文字を書してなり、昭和62年7月8日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、その後、同12年12月12日に商標権存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同14年4月17日に第7類「軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第12類「軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素)」とする書換登録がなされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、証拠方法として、甲第1号証(本件商標の当該登録原簿(写))を提出し、その理由を次のように述べている。

本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により登録は取消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)被請求人は、本件商標の商標権者であり、商標権者の英語表記は「HOPE INDUSTRIAL CORPORATION」である。

(2)被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「S&S」を、指定商品第7類「ベアリング及びこれらに類似する商品、調車・滑車、及びこれらの附属品」、第12類「ベアリング及びこれらに類似する商品、調車・滑車、及びこれらの附属品」について、本審判請求予告登録日(平成18年3月3日)前3年以内に日本国内において使用している。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る証拠をみるに、以下の事実が認められる。

(ア)乙第1号証の3は「ORDER SHEET」(発注書(写))と認められるところ、上部に、「SANWA SANKO CO.,LTD.」「11−9,GINZA 2−CHOME,CHUO−KU」「TOKYO 104−0061,JAPAN」等の記載がある。また、「Date」(日付)の欄には「13 November 2003」の、「Messrs」の欄には「HOPE Industrial Corporation」の、「COMMODITY」(商品)の欄には「Plastic Bearing Model EP−213,Black」の、「QUANTITY」(数量)の欄には「200,000pcs.」の、「PRICE」(価格)の欄には「US$14,000」の記載がある。

(イ)乙第1号証の2は、「PROFORMA INVOICE」(請求書(写))と認められるところ、上部に、「HOPE INDUSTRIAL CORPORATION」の記載、「DATE」(日付)の欄には「14−Nov−03」の、「MESSRS」の欄には「SANWA SANKO CO.,LTD. 11−9,GINZA 2−CHOME,CHUO−KU TOKYO 104−0061 JAPAN」の記載がある。また、左上に「S&S」等が記載されている。

(ウ)乙第1号証の1は、納品書(写)と認められるところ、「January15,2004」の、「HOPE INDUSTRIAL CORPORATION」の、「SANWA SANKO CO.,LTD」の、「金額...USD14,000」の、「PLASTIC BEARING」の、「EP−213」の、「RCB1900100」の、「S&S」の、「200,000PCE」等の記載がある。

(エ)乙第4号証は、商品「プラスチック製ベアリング」の写真と認められるところ、上部に「S&S」の、「HOPE INDUSTRIAL CORPORATION」の記載、「itemNo.」の欄には「RCB1900100」の、「Spec.」の欄には「EP−213」の記載と共にベアリングの実物と認められるベアリングが写っている。

(オ)乙第5号証は、「日刊ゲンダイ」2005年(平成17年)8月26日、27日の新聞と認められるところ、「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2005」の海外出展社の欄に「HOPE INDUSTRIAL CORPORATION」の記載がある。

(カ)乙第6号証は、前記(オ)の展示状態を示す写真と認められるところ、「HOPE INDUSTRIAL CORPORATION」の、「S&S」の文字と共にベアリングの実物と認められるベアリングが写っている。

(2)上記において認定した事実によれば、

(ア)「SANWA SANKO CO.,LTD.」は、2003年11月13日に被請求人である「HOPE INDUSTRIAL CORPORATION(合普工業股分有限公司)」へプラスティック製ベアリングを発注したと認められる(乙第1号証の3)。

(イ)被請求人である「HOPE INDUSTRIAL CORPORATION(合普工業股分有限公司)」は2003年11月14日にプラスティック製ベアリングの代金を「SANWA SANKO CO.,LTD」へ請求したと認められ、その請求書(写)には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が記載されている(乙第1号証の2)。

(ウ)「SANWA SANKO CO.,LTD」は、2004年1月15日に被請求人である「HOPE INDUSTRIAL CORPORATION(合普工業股分有限公司)」からプラスティック製ベアリングを納品したと認められ、その請求書(写)には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が記載されている(乙第1号証の1)。

(エ)納品したプラスティック製ベアリングの包装には、本件商標と社会通念上同一と認められる「S&S」が付されていたと認めることができる(乙第4号証)。

(オ)2005年(平成17年)8月23日〜27日に千葉県の幕張メッセで開催された、「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2005」において、商標権者のブースにおいて、商標「S&S」の文字を商品「ベアリング」に付して展示していたと認めることができる(乙第5号証及び乙第6号証)。

(3)請求人は、上記3の答弁に対し弁駁していない。

(4)まとめ

以上を総合してみれば、被請求人である「合普工業股分有限公司」は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「ベアリング」について使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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