結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第20783号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イムノゴールド」の片仮名文字と「IMUNOGOLD」の欧文字とを上下二段に左横書きしてなり、第30類「菌類培養物より得られた食用粉末及びその加工品、調味料、菓子及びパン」を指定商品として、平成7年10月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同8年8月27日付け提出の手続補正書により、「活性ヘミセルロースを原料とする粉末状の加工食品、調味料、菓子及びパン」と補正されたものである。
そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3103936号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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