結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22143(T2006−22143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年1月12日付け手続補正書により、第9類「変圧器」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『優れた非結晶』であることを認識させるに止まるやや図案化した『Superアモルファス』の文字を横長長方形輪郭図形に内接して表してなるから、これを指定商品中アモルファス合金・金属を用いた商品に使用するときは、商品の品質・原材料を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、細長長方形輪郭内に、「Super」の欧文字と「アモルファス」の片仮名文字とを一連に配した構成(各文字は、いずれも影付き風にデザイン化され、また、「P」の縦線部分は、その輪郭からはみ出ている。)よりなるところ、その構成文字全体からは、原審説示の如き意味合いを生ずるとしても、その指定商品との関係においては、直接的、かつ、具体的な「変圧器」の品質等を直ちに認識し、理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
しかも、平成18年10月2日付け手続補足書により提出された証拠方法よりすると、請求人は、本願商標をその出願前より継続して「鉄心にアモルファス合金を使用した変圧器」について使用して、競合他社の多くないこの種業界においては、かなり知られていることが認められる。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語を表示したものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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