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Trademark Appeal Case

称呼類似と一体不可分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24807(T2006−24807/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダイヤクイックターン」の文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年11月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品について、同18年7月19日に手続補正書が提出され、第12類「農業用トラクター,自動車並びにその部品及び付属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第410800号商標(以下「引用商標」という。)は、「DAIA」の欧文字を書してなり、昭和25年2月17日登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同27年4月17日設定登録、その後、同47年6月10日、同57年9月22日、平成4年7月29日及び同13年10月30日の4回にわたる商標権の存続期間の更新登録がなされ、その後、同14年10月16日に、指定商品を第12類「荷馬車,馬車,人力車,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車 ・自転車並びにそれらの部品及び附属品,二輪自動車・自転車のベアリング,二輪自動車・自転車の歯車,二輪自動車・自転車のブレーキ,小児用車,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,航空機の車輪,鉄道車両の車輪,自動車の車輪,二輪自動車・自転車の車輪,乳母車・人力車・手押し車・荷車・馬車・リヤカーの車輪,航空機のタイヤ,自動車のタイヤ,二輪自動車・自転車のタイヤ,乳母車・人力車・手押し車・荷馬車・馬車・リヤカーのタイヤ,サドル,ペダル,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。」とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ダイヤクイックターン」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表わされ、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「ダイヤクイックターン」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、本願商標の構成中「クイックターン」の文字部分が、「素早い回転」の意味合いを看取される場合があるとしても、本願指定商品との関係では、商品の品質を表すものとして自他商品の識別機能を有しない文字とは言い難く、他に構成中の「ダイヤ」の文字のみを分離、抽出しなければならない特段の理由は見当たらないから、これに接する需要者等は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ダイヤクイックターン」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記2の構成よりなるところ、これより「ダイヤ」の称呼を生じることが明らかである。

してみれば、本願商標より生ずる「ダイヤクイックターン」の称呼と引用商標より生ずる「ダイヤ」の称呼とは、「クイックターン」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観においても区別し得るものであり、観念については、共に特定の観念を有しない一種の造語であるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、互いに類似しない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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