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Trademark Appeal Case

称呼の語尾音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3404(T2007−3404/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スキンブロック」の片仮名文字と「SKINBLOCK」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」を指定商品として、平成18年1月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4551018号商標(以下「引用商標」という。)は、「スキンブロッカー」の文字を標準文字で表してなり、平成13年3月19日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「スキンブロック」の片仮名文字と「SKINBLOCK」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔をもって、それぞれ、外観上、まとまりよく一体的に表されていることから、これより、その構成文字に相応して、「スキンブロック」の称呼を生じ、かつ、全体として、直ちに特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものと理解、認識されるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「スキンブロッカー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔をもって、外観上、まとまりよく一体的に表されていることから、これより、その構成文字に相応して、「スキンブロッカー」の称呼を生じ、かつ、全体として、直ちに特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものと理解、認識されるとみるのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「スキンブロック」の称呼と引用商標から生ずる「スキンブロッカー」の称呼とを比較するに、両者は、語頭から第5音までの音を共通にするものの、その語尾音において、「ク」と「カー」の音の差異を有するものである。

しかして、「ク」と「カ」の音は、いずれも軟口蓋を調音位置とする破裂音であって、比較的強く響く音であることに加え、共通の前音である「ロ」が促音を伴うものであることとの関係上、語尾であっても明瞭に発音されることとなることからすれば、該差異音が、称呼の全体に与える影響は決して少なくないというべきである。

そうすると、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼するときは、両称呼は、語感、語調を異にし、互いに聴別し得るとみるのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、互いに見誤るおそれがないことは明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、他にこれらが互いに紛れるおそれがあるとみるべき特段の事情も見当たらないから、両商標をそれぞれの指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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