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Trademark Appeal Case

ケーブルセレクタ識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12136(T2006−12136/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ケーブルセレクタ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気カード・磁気シート・磁気テープ,電線及びケーブルのサイズを自動に選定するためのコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及び部品」を指定商品として、平成17年9月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、標準文字にて「ケーブルセレクタ」の文字を書してなるところ、アンテナ関連に使用される商品のうち、切換器(セレクタ)として「ケーブルセレクタ」が存在しているから、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の普通名称を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号に該当し、前記商品以外の「電気通信機械器具」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、標準文字にて「ケーブルセレクタ」と書してなるところ、これと酷似する「ケーブル・セレクト(cable select)」の語が「IDEハードディスクを接続する際に、ケーブルの接続順によって自動的にマスターとスレイブを決定する機構」(技術評論社発行「最新パソコン用語辞典」参照)の意味を有するものであることより、本願商標をその指定商品中「電子計算機及びその周辺機器」について使用しても、前記した機構を理解させるにとどまるから、自他商品の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の「電子応用機械器具及びその部品」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

前記2で示した拒絶の理由(1)及び(2)について判断する。

(1)商標法第3条第1項第1号及び同第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおり「ケーブルセレクタ」と標準文字で表してなるところ、該構成文字が、インターネットのホームページの情報にアンテナ関連に使用される商品のうち「切換器」として使用されていることが認められるとしても、その一つの事実以外に普通に使用されている事実は見出し得ず、この一例をもって、本願指定商品を取り扱う業界において商品の普通名称を表示するものとして一般に理解、認識され、あるいは、取引者、需要者間において、取引上普通に使用されているということはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の普通名称を表示するものであるということはできないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ず、また、商品の品質について誤認が生ずるおそれもないものといわなければならない。

(2)商標法第3条第1項第6号及び同第4条第1項第16号について

本願商標は、前記(1)のとおり、これに接する取引者、需要者をして、特定の商品の普通名称を表したものとして理解、認識されるようなことはなく、本願指定商品との関係で「ケーブル・セレクト」の文字が原審説示のような意味合いを有しているとしても、本願商標は「ケーブルセレクタ」の文字よりなるものであるから、直ちに「ケーブル・セレクト」と同じ意味合いの品質を有するものと理解されるとは言い難く、また、特定の商品の品質を直接的、具体的に表示しているものともいえないから、構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「ケーブルセレクタ」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

(3)むすび

前記(1)及び(2)のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項第1号及び同第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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