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Trademark Appeal Case

商標「Q-BLOG」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23835(T2005−23835/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Q−BLOG」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年2月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、役務の記号、符号として一般的に使用されているアルファベット1文字の1類型である『Q』と『ウェブログ(weblog)を短縮した言葉で、そのままの意味はWebページ上で綴る日記のこと。』を意味する『BLOG』の文字とをハイフンを介して 『Q−BLOG』と標準文字で表示してなるところ、『BLOG』は、その『読みやすさ』『書きやすさ』を理由に流行してる状況を考え併せれば、これをその指定役務について使用しても、これに接する需要者をして、それぞれ上記意味合いの文字を組み合わせたものとして認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Q−BLOG」の文字よりなるところ、原審説示のように、「Q」が役務の種別等を表示するための記号、符号等として使用されるアルファベット一文字の一類型であり、「BLOG」の文字が「ウェブログ(weblog)」の略であるとしても、役務の種別等を表示するための記号、符号として使用されるアルファベットの一文字が、ハイフンを伴って冒頭部分において一般的に使用されている事実も見い出し得ないばかりでなく、本願商標においては、「Q」と「BLOG」の文字を、ハイフン(−)を介して同じ書体、同じ大きさをもって、まとまりよく綴られているものであるから、その構成全体をもって、一体のものとして捉えられ、特定の観念を有しない一種の造語として、把握、認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品か認識することができない商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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