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結論

勝訴(請求認容)

商標「Q−BLOG」:商標「Q-BLOG」の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−23835(T2005−23835/J1))

審判番号
不服2005−23835(T2005−23835/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Q−BLOG」
争点(論点)
商標「Q-BLOG」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23835(T2005−23835/J1)・不服)は、本件商標「Q−BLOG」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標「Q-BLOG」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Q−BLOG」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成17年2月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、役務の記号、符号として一般的に使用されているアルファベット1文字の1類型である『Q』と『ウェブログ(weblog)を短縮した言葉で、そのままの意味はWebページ上で綴る日記のこと。』を意味する『BLOG』の文字とをハイフンを介して 『Q−BLOG』と標準文字で表示してなるところ、『BLOG』は、その『読みやすさ』『書きやすさ』を理由に流行してる状況を考え併せれば、これをその指定役務について使用しても、これに接する需要者をして、それぞれ上記意味合いの文字を組み合わせたものとして認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「Q−BLOG」の文字よりなるところ、原審説示のように、「Q」が役務の種別等を表示するための記号、符号等として使用されるアルファベット一文字の一類型であり、「BLOG」の文字が「ウェブログ(weblog)」の略であるとしても、役務の種別等を表示するための記号、符号として使用されるアルファベットの一文字が、ハイフンを伴って冒頭部分において一般的に使用されている事実も見い出し得ないばかりでなく、本願商標においては、「Q」と「BLOG」の文字を、ハイフン(−)を介して同じ書体、同じ大きさをもって、まとまりよく綴られているものであるから、その構成全体をもって、一体のものとして捉えられ、特定の観念を有しない一種の造語として、把握、認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品か認識することができない商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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