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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4582(T2007−4582/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年6月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年8月28日付け手続補正書により、第28類に属する該手続補正書記載の商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4639984号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成13年6月29日登録出願、第9類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年1月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、四角形・円形・三角形に陰影を施し斜め右肩上がりに描写の立体図形内に太ゴシック体風の「MGA」の文字をレリーフで表した部分と、該下部に平行して斜め右肩上がりで同じ横幅内に配した「ENTERTAINMENT」の文字を上部に比べ小さく表した部分との構成からなるところ、該文字全体に相応して、「エムジイエイエンターテインメント」の称呼を生ずるほか、大きく表した「MGA」の文字に相応して「エムジイエイ」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語と認められる。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、あたかもグリーン上でゴルファーがゴルフクラブを振っているかの如き図形とその人の傍らに「MGA」の文字を配し、それらの下部に「Minnano Golf Association」の文字を表した構成よりなるものである。そうすると、引用商標は、その文字部分に相応して「エムジイエイ」の称呼及び「ミンナノゴルフアソシエーション」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語と認められる。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、共に「エムジイエイ」の称呼を生ずるとしても、本願商標の文字部分が請求人(出願人)の略称を表したものといえること、引用商標の「MGA」の文字部分が「

M

innano

G

olf

A

ssociation」の頭文字を表したものといえること、外観上明らかに相違すること、及び、観念において比較することができないことを総合すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について混同するおそれはない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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