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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3550(T2007−3550/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ユビキタス業務変革プログラム」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月10日に登録出願、その後、第35類の指定役務については、同年9月29日付けの手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、「ユビキタス業務変革プログラム」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の「ユビキタス」の文字は、現在においては、「至る所にある、偏在する」(集英社発行「imidas2006」)の意味を有するものとして、一般に理解され、使用されているものである。また、「業務変革プログラム」の文字は、「業務上の問題点解決のために、業務内容や手法を変革するためのプログラム(行動計画)」の意味合いを理解させるにすぎないものである。以上よりすれば、本願商標全体からは、「至る所にある業務上の問題点解決のために、業務内容や手法を変革するためのプログラム(行動計画)」の意味合いの企業理念的なキャッチフレーズであることを理解させるにとまり、これを補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ユビキタス」の文字が「偏在する。至る所にある。いつでもどこでも。」(imidas2007、集英社発行)の意味を有するとしても、「業務変革プログラム」の文字とを組み合わせた本願商標の文字全体からは、直ちに原審説示のような「至る所にある業務上の問題点解決のために、業務内容や手法を変革するためのプログラム(行動計画)」等の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、取引上、その商品及び役務のキャッチフレーズとして、普通に使用されている事実は見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用したとしても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとはいい得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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