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Trademark Appeal Case

同一商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19633(T2005−19633/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OASIS」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「髄腔内への薬剤投与システム,その他の医療用機械器具」を指定商品とし、2003年10月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定の拒絶の理由は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中「髄腔内への薬剤投与システム」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、以下の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。なお、以下の引用商標中、商標登録出願中のものについては、その商標登録出願に係る商標が登録されたときに、商標法第4条第1項第11号に該当することとなる。

(ア)登録第3244897号商標は、「OASIS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年8月31日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として同9年1月31日に設定登録されたものである。

そして、該商標権は、第10類「医療用機械器具但し、眼科用機械,眼科用器具,その他一切の眼科用機械器具を除く」を指定商品とする登録第3244897号の1商標(以下「引用商標Aの1」という。)と、第10類「眼科用機械,眼科用器具,その他一切の眼科用機械器具」を指定商品とする登録第3244897号の2商標(以下「引用商標Aの2」という。)とに分割され、その分割移転の登録が平成17年8月2日になされており、その後、引用商標Aの1は同19年2月6日に、引用商標Aの2は同18年9月5日に、それぞれ、商標権の存続期間の更新登録がされ、両商標権は、現に有効に存続しているものである。

(以下、「引用商標Aの1」及び「引用商標Aの2」をまとめていうときは、「引用商標A」という。)

(イ)登録第4693024号商標(以下「引用商標B」という。)は、「OASIS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年5月21日に登録出願、第10類「人間または動物の皮膚・内臓その他の組織の治療に用いられる豚の腸内組織からなる移植片,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同15年7月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ウ)商願2001−21252号商標は、「OASIS」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月9日に登録出願されたものであるが、その後、拒絶査定の後、当該拒絶査定について不服審判が請求され、それについて、その請求は成り立たない旨の審決が同17年1月6日になされ、該審決は確定しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OASIS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「オアシス(砂漠の中で水・緑地のある小さな沃地)」を表す英語又は外来語として一般に親しまれているものと認められるから、これより「オアシス」の称呼及び「オアシス(砂漠の中で水・緑地のある小さな沃地)」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標Aは、「OASIS」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、これよりは、前記した本願商標と同様に、「オアシス」の称呼及び「オアシス(砂漠の中で水・緑地のある小さな沃地)」の観念を生ずるものである。

また、引用商標Bは、「OASIS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これより「オアシス」の称呼及び「オアシス(砂漠の中で水・緑地のある小さな沃地)」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標A及び引用商標Bとの類否について判断するに、本願商標と引用商標Aとは、共に「OASIS」の文字よりなり、「オアシス」の称呼及び「オアシス(砂漠の中で水・緑地のある小さな沃地)」の観念を共通にするものであって、外観についても、「OASIS」の文字構成を同じくするものであるから外観上類似するものといえ、両商標は、全体として類似する商標といわなければならない。

また、本願商標と引用商標Bとは、共に「OASIS」の文字を標準文字で表してなるから、その外観は同一であり、共に「オアシス」の称呼及び「オアシス(砂漠の中で水・緑地のある小さな沃地)」の観念を生ずる同一の商標と認められる。

そして、本願の指定商品は、引用商標A及び引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標と、引用商標A及び引用商標Bとは、「オアシス」の称呼、「オアシス(砂漠の中で水・緑地のある小さな沃地)」の観念を共通にし、外観上も同一又は類似するものといえるから、全体として類似の商標というべきであって、その指定商品も抵触するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、本件審判請求書において、引用商標の権利者と交渉中であり、譲渡を受けた段階で商品表示の補正を行う予定である旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも、引用商標の権利移転等の事実は認められず、また、この点に対し、当審において審判長より改めてその回答を求めた平成19年1月25日付け審尋書に対しても何ら応答するところがないから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと判断した。

よって、結論のとおり審決する。

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