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Trademark Appeal Case

書籍題号の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−16529(T2006−16529/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOONY」の文字を標準文字で表してなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,アルミニウム箔を蒸着した食品保存用プラスチック袋,ジッパー付き食品保存用プラスチック袋,ジッパー付き食品保存・電子レンジ調理用プラスチック袋,家庭用食品包装用プラスチック製袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,愛玩動物用ウェットティッシュペーパー,愛玩動物用紙製おしりふき,アルコールを含浸させてなるウェットティッシュペーパー,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,合成紙製調理用シート,家庭調理用食品加熱シート,食品の水分・生臭み吸収シート及び袋,調理用濾過シート及び袋,台所用ゴミ入れ用水切り袋,合成紙製台所用ふきん,キッチンペーパー,食品用紙製鮮度保持シート,食品用不織布製鮮度保持シート,その他の食品用鮮度保持シート,化粧落とし用紙ナプキン,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品とし、平成17年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品中『印刷物』との関係では『宮本佳野』著の書籍『MOONY』を容易に認識させるものであるから、これに接する取引者・需要者はこれを書籍の題号としか認識し得ないものであるから、これを本願指定商品中、上記内容の『書籍』に使用しても、単に商品の品質(内容・題号)を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の『印刷物』に使用するときは商品の品質(内容・題号)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MOONY」の文字を書してなるものであるところ、該文字より、直ちに原審説示の如き特定の書籍の題号を表示するものとして認識、理解されるものとはいい難く、また、上記の指定商品について、商品の品質(内容)を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見いだせない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これを指定商品のいずれの商品について使用しても、その品質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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