sokuhyo

Trademark Appeal Case

4条1項11号拒絶の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−19721(T2006−19721/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月25日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において同18年9月6日及び同19年4月4日付け手続補正書によって、最終的に、第25類「半ズボン,その他の洋服,コート,セーター類,Tシャツその他のワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第634330号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和38年1月14日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年1月16日設定登録がなされ、その後、同50年3月28日、同59年1月27日、平成5年12月22日及び同16年1月20に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年2月12日に、指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。

(2)登録第1367883号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和46年11月15日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年12月22日に設定登録され、その後、平成元年2月27日及び同11年1月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第1707287号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MOUNTAIN」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年2月26日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年8月28日に設定登録され、その後、平成6年7月28日及び同16年4月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年5月12日に、指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされているものである。

(4)登録第4852734号商標(以下「引用商標4」という。)は、「HardWair」の欧文字を横書きしてなり、平成16年6月25日登録出願、第25類「履物,乗馬靴」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標2について

当審において、平成19年9月20日付けで商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標2の商標権者と同一人になったものである。

したがって、引用商標2をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した拒絶の理由は解消した。

(2)引用商標1、3及び4について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1、3及び4の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1、3及び4の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、引用商標1、3及び4をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。