sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の成分表示の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28680(T2006−28680/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第29類、第30類、第32類、第35類、第40類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月26日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成18年6月22日付け手続補正書により、第1類「化学品,防しわ剤,保温剤,老化防止剤,たんぱく質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品,酵素を主原料とする化粧品の原材料となる化学品,コラーゲンを主原料とする化粧品の原材料となる化学品,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする化粧品の原材料となる化学品,べにいもの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品,からいもの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品,いも類の繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品,大麦若葉の繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品,甘藷若葉の繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品,ケールの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品,クズの花から抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品,黒酢を主原料とする化粧品の原材料となる化学品,マカから抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする化粧品の原材料となる化学品,S−アデノシルメチオニンを主原料とする化粧品の原材料となる化学品,ナタデココの繊維質を主原料とする化粧品の原材料となる化学品」、第3類「松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とするせっけん類・シャンプー,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする歯磨き,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする口内洗浄剤,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする香料類,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とするバスソルト,べにいもの繊維質を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,べにいもの繊維質を主原料とするせっけん類・シャンプー,べにいもの繊維質を主原料とする歯磨き,べにいもの繊維質を主原料とする口内洗浄剤,べにいもの繊維質を主原料とする香料類,べにいもの繊維質を主原料とするバスソルト,からいもの繊維質を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,からいもの繊維質を主原料とするせっけん類・シャンプー,からいもの繊維質を主原料とする歯磨き,からいもの繊維質を主原料とする口内洗浄剤,からいもの繊維質を主原料とする香料類,からいもの繊維質を主原料とするバスソルト,いも類の繊維質を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,いも類の繊維質を主原料とするせっけん類・シャンプー,いも類の繊維質を主原料とする歯磨き,いも類の繊維質を主原料とする口内洗浄剤,いも類の繊維質を主原料とする香料類,いも類の繊維質を主原料とするバスソルト,大麦若葉の繊維質を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,大麦若葉の繊維質を主原料とするせっけん類・シャンプー,大麦若葉の繊維質を主原料とする歯磨き,大麦若葉の繊維質を主原料とする口内洗浄剤,大麦若葉の繊維質を主原料とする香料類,大麦若葉の繊維質を主原料とするバスソルト,甘藷若葉の繊維質を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,甘藷若葉の繊維質を主原料とするせっけん類・シャンプー,甘藷若葉の繊維質を主原料とする歯磨き,甘藷若葉の繊維質を主原料とする口内洗浄剤,甘藷若葉の繊維質を主原料とする香料類,甘藷若葉の繊維質を主原料とするバスソルト,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とするせっけん類・シャンプー,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする歯磨き,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする口内洗浄剤,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする香料類,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とするバスソルト,クズの花から抽出したエキスを主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,クズの花から抽出したエキスを主原料とするせっけん類・シャンプー,クズの花から抽出したエキスを主原料とする歯磨き,クズの花から抽出したエキスを主原料とする口内洗浄剤,クズの花から抽出したエキスを主原料とする香料類,クズの花から抽出したエキスを主原料とするバスソルト,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とするせっけん類・シャンプー,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする歯磨き,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする口内洗浄剤,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする香料類,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とするバスソルト,ケールの繊維質を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,ケールの繊維質を主原料とするせっけん類・シャンプー,ケールの繊維質を主原料とする歯磨き,ケールの繊維質を主原料とする口内洗浄剤,ケールの繊維質を主原料とする香料類,ケールの繊維質を主原料とするバスソルト,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とするせっけん類・シャンプー,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする歯磨き,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする口内洗浄剤,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする香料類,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とするバスソルト,黒酢を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,黒酢を主原料とするせっけん類・シャンプー,黒酢を主原料とする歯磨き,黒酢を主原料とする口内洗浄剤,黒酢を主原料とする香料類,黒酢を主原料とするバスソルト,マカから抽出したエキスを主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,マカから抽出したエキスを主原料とするせっけん類・シャンプー,マカから抽出したエキスを主原料とする歯磨き,マカから抽出したエキスを主原料とする口内洗浄剤,マカから抽出したエキスを主原料とする香料類,マカから抽出したエキスを主原料とするバスソルト,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とするせっけん類・シャンプー,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする歯磨き,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする口内洗浄剤,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする香料類,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とするバスソルト,S−アデノシルメチオニンを主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,S−アデノシルメチオニンを主原料とするせっけん類・シャンプー,S−アデノシルメチオニンを主原料とする歯磨き,S−アデノシルメチオニンを主原料とする口内洗浄剤,S−アデノシルメチオニンを主原料とする香料類,S−アデノシルメチオニンを主原料とするバスソルト,ナタデココの繊維質を主原料とするマスク状の化粧品,ナタデココの繊維質を主原料とするシート状のせっけん類,ナタデココの繊維質を主原料とするクリーム・化粧水・乳液・美容液・洗顔フォーム・クレンジング等の化粧品,ナタデココの繊維質を主原料とするせっけん類・シャンプー,ナタデココの繊維質を主原料とする歯磨き,ナタデココの繊維質を主原料とする口内洗浄剤,ナタデココの繊維質を主原料とする香料類,ナタデココの繊維質を主原料とするバスソルト,せっけん類,歯磨き,化粧品,シート状の化粧品,香料類,薫料」、第5類「ナタデココの繊維質を主成分とするシート状の薬剤,ナタデココの繊維質を主成分とするシート状の消炎冷却剤,ナタデココの繊維質を主成分とするシート状の患部冷却剤,ナタデココの繊維質を主成分とするシート状の発布剤,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする薬剤,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする医療用栄養添加剤,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする食餌療法用食品,べにいもの繊維質を主原料とする薬剤,べにいもの繊維質を主原料とする医療用栄養添加剤,べにいもの繊維質を主原料とする食餌療法用食品,からいもの繊維質を主原料とする薬剤,からいもの繊維質を主原料とする医療用栄養添加剤,からいもの繊維質を主原料とする食餌療法用食品,いも類の繊維質を主原料とする薬剤,いも類の繊維質を主原料とする医療用栄養添加剤,いも類の繊維質を主原料とする食餌療法用食品,大麦若葉の繊維質を主原料とする薬剤,大麦若葉を主原料とする医療用栄養添加剤,大麦若葉を主原料とする食餌療法用食品,甘藷若葉の繊維質を主原料とする薬剤,甘藷若葉の繊維質を主原料とする医療用栄養添加剤,甘藷若葉の繊維質を主原料とする食餌療法用食品,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする薬剤,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする医療用栄養添加剤,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする食餌療法用食品,クズの花から抽出したエキスを主原料とする薬剤,クズの花から抽出したエキスを主原料とする医療用栄養添加剤,クズの花から抽出したエキスを主原料とする食餌療法用食品,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする薬剤,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする医療用栄養添加剤,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする食餌療法用食品,ケールの繊維質を主原料とする薬剤,ケールの繊維質を主原料とする医療用栄養添加剤,ケールの繊維質を主原料とする食餌療法用食品,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする薬剤,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする医療用栄養添加剤,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする食餌療法用食品,黒酢を主原料とする薬剤,黒酢を主原料とする医療用栄養添加剤,黒酢を主原料とする食餌療法用食品,マカから抽出したエキスを主原料とする薬剤,マカから抽出したエキスを主原料とする医療用栄養添加剤,マカから抽出したエキスを主原料とする食餌療法用食品,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする薬剤,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする医療用栄養添加剤,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする食餌療法用食品,S−アデノシルメチオニンを主原料とする薬剤,S−アデノシルメチオニンを主原料とする医療用栄養添加剤,S−アデノシルメチオニンを主原料とする食餌療法用食品,メチルサリフォニルメタンを主原料とする薬剤,メチルサリフォニルメタンを主原料とする医療用栄養添加剤,メチルサリフォニルメタンを主原料とする食餌療法用食品,クマネギ(ベアラオホ)を主原料とする薬剤,クマネギ(ベアラオホ)を主原料とする医療用栄養添加剤,クマネギ(ベアラオホ)を主原料とする食餌療法用食品,大豆を主原料とする薬剤,大豆を主原料とする医療用栄養添加剤,大豆を主原料とする食餌療法用食品,ドラゴンズブラッドを主原料とする薬剤,ドラゴンズブラッドを主原料とする医療用栄養添加剤,ドラゴンズブラッドを主原料とする食餌療法用食品,薬剤,中枢神経系用薬剤,末しょう神経系用薬剤,感覚器官用薬剤,アレルギー用薬剤,循環器官用薬剤,呼吸器官用薬剤,消化器官用薬剤,ホルモン剤,泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤,外皮用薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,血液用剤,代謝性薬剤,細胞賦活用薬剤,しゅよう治療用薬剤,物理的障害治療用薬剤,化学的傷害治療用薬剤,抗生物質製剤,化学療法剤,生物学的製剤,寄生動物に対する薬剤,調剤用剤,診断用薬剤,治療用又は診断用アイソトープ標識物質,麻薬,生薬,黒焼き及びもぐさ,動物用薬剤,蚊取り線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤」、第29類「松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,べにいもの繊維質を主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,からいもの繊維質を主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,いも類の繊維質を主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,大麦若葉から抽出したエキスを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,ケールの繊維質を主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,甘藷若葉の繊維質を主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,葛の花から抽出したエキスを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,黒酢を主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,マカから抽出したエキスを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,S−アデノシルメチオニンを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,メチルサリフォニルメタンを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,クマネギ(ベアラオホ)から抽出したエキスを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,大豆から抽出したエキスを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,ドラゴンズブラッドから抽出したエキスを主原料とする粉状・顆粒状・硬カプセル状・軟カプセル状・ペースト状・液状・クッキー状の加工食品,植物性油脂,動物性油脂,加工油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめもの,豆,食用たんぱく」、第30類「大麦若葉を主原料とする茶,ケールの繊維質を主原料とする茶,甘藷若葉の繊維質を主原料とする茶,穀物から抽出したエキスを主原料とするビスケット状・棒状・ブロック状・板状・スティック状・錠剤状・粉末状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・液状・固体状・ウエハース状・ゼリー状の加工食品,クッキー,焼き菓子,菓子及びパン,食品香料(精油のものを除く),調味料,香辛料,穀物の加工品,即席菓子のもと,ビスケット,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする茶,べにいもの繊維質を主原料とする茶,からいもの繊維質を主原料とする茶,いも類の繊維質を主原料とする茶,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする茶,葛の花から抽出したエキスを主原料とする茶,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする茶,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする茶,黒酢を主原料とする茶,マカから抽出したエキスを主原料とする茶,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする茶,S−アデノシルメチオニンを主原料とする茶,メチルサリフォニルメタンを主原料とする茶,クマネギ(ベアラオホ)から抽出したエキスを主原料とする茶,大豆から抽出したエキスを主原料とする茶,ドラゴンズブラッドを主原料とする茶」、第32類「松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする清涼飲料,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする清涼飲料のもと,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする果実飲料,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする飲料用野菜ジュース,松樹皮から抽出したオリゴメリックプロアントシアニジンを主原料とする乳清飲料,ケールの繊維質を主原料とする清涼飲料,ケールの繊維質を主原料とする清涼飲料のもと,ケールの繊維質を主原料とする果実飲料,ケールの繊維質を主原料とする飲料用野菜ジュース,ケールの繊維質を主原料とする乳清飲料,大麦若葉の繊維質を主原料とする清涼飲料,大麦若葉の繊維質を主原料とする清涼飲料のもと,大麦若葉の繊維質を主原料とする果実飲料,大麦若葉の繊維質を主原料とする飲料用野菜ジュース,大麦若葉の繊維質を主原料とする乳清飲料,甘藷若葉の繊維質を主原料とする清涼飲料,甘藷若葉の繊維質を主原料とする清涼飲料のもと,甘藷若葉の繊維質を主原料とする果実飲料,甘藷若葉の繊維質を主原料とする飲料用野菜ジュース,甘藷若葉の繊維質を主原料とする乳清飲料,べにいもの繊維質を主原料とする清涼飲料,べにいもの繊維質を主原料とする清涼飲料のもと,べにいもの繊維質を主原料とする果実飲料,べにいもの繊維質を主原料とする飲料用野菜ジュース,べにいもの繊維質を主原料とする乳清飲料,からいもの繊維質を主原料とする清涼飲料,からいもの繊維質を主原料とする清涼飲料のもと,からいもの繊維質を主原料とする果実飲料,からいもの繊維質を主原料とする飲料用野菜ジュース,からいもの繊維質を主原料とする乳清飲料,いも類の繊維質を主原料とする清涼飲料,いも類の繊維質を主原料とする清涼飲料のもと,いも類の繊維質を主原料とする果実飲料,いも類の繊維質を主原料とする飲料用野菜ジュース,いも類の繊維質を主原料とする乳清飲料,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする清涼飲料,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする清涼飲料のもと,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする果実飲料,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする飲料用野菜ジュース,ターミナリアベリリカから抽出したエキスを主原料とする乳清飲料,葛の花から抽出したエキスを主原料とする清涼飲料,葛の花から抽出したエキスを主原料とする清涼飲料のもと,葛の花から抽出したエキスを主原料とする果実飲料,葛の花から抽出したエキスを主原料とする飲料用野菜ジュース,葛の花から抽出したエキスを主原料とする乳清飲料,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする清涼飲料,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする清涼飲料のもと,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする果実飲料,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする飲料用野菜ジュース,枇杷の葉から抽出したエキスを主原料とする乳清飲料,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする清涼飲料,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする清涼飲料のもと,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする果実飲料,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする飲料用野菜ジュニス,マンネンタケから抽出したエキスを主原料とする乳清飲料,黒酢を主原料とする清涼飲料,黒酢を主原料とする清涼飲料のもと,黒酢を主原料とする果実飲料,黒酢を主原料とする飲料用野菜ジュース,黒酢を主原料とする乳清飲料,マカから抽出したエキスを主原料とする清涼飲料,マカから抽出したエキスを主原料とする清涼飲料のもと,マカから抽出したエキスを主原料とする果実飲料,マカから抽出したエキスを主原料とする飲料用野菜ジュース,マカから抽出したエキスを主原料とする乳清飲料,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする清涼飲料,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする清涼飲料のもと,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする果実飲料,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする飲料用野菜ジュース,キャベツ・オレンジ・タマネギ・人参・青唐辛子から抽出したエキスを主原料とする乳清飲料,S−アデノシルメチオニンを主原料とする清涼飲料,S−アデノシルメチオニンを主原料とする清涼飲料のもと,S−アデノシルメチオニンを主原料とする果実飲料,S−アデノシルメチオニンを主原料とする飲料用野菜ジュース,S−アデノシルメチオニンを主原料とする乳清飲料,メチルサリフォニルメタンを主原料とする清涼飲料,メチルサリフォニルメタンを主原料とする清涼飲料のもと,メチルサリフォニルメタンを主原料とする果実飲料,メチルサリフォニルメタンを主原料とする飲料用野菜ジュース,メチルサリフォニルメタンを主原料とする乳清飲料,クマネギ(ベアラオホ)から抽出したエキスを主原料とする清涼飲料,クマネギ(ベアラオホ)から抽出したエキスを主原料とする清涼飲料のもと,クマネギ(ベアラオホ)から抽出したエキスを主原料とする果実飲料,クマネギ(ベアラオホ)から抽出したエキスを主原料とする飲料用野菜ジュース,クマネギ(ベアラオホ)から抽出したエキスを主原料とする乳清飲料,大豆から抽出したエキスを主原料とする清涼飲料,大豆から抽出したエキスを主原料とする清涼飲料のもと,大豆から抽出したエキスを主原料とする果実飲料,大豆から抽出したエキスを主原料とする飲料用野菜ジュース,大豆から抽出したエキスを主原料とする乳清飲料,ドラゴンズブラッドから抽出したエキスを主原料とする清涼飲料,ドラゴンズブラッドから抽出したエキスを主原料とする清涼飲料のもと,ドラゴンズブラッドから抽出したエキスを主原料とする果実飲料,ドラゴンズブラッドから抽出したエキスを主原料とする飲料用野菜ジュース,ドラゴンズブラッドから抽出したエキスを主原料とする乳清飲料,清涼飲料,清涼飲料のもと,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」、第35類「市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告用具の貸与,事業の評価,事業の組織に関する指導及び助言,事業の調査,商業に関する情報の提供,商品の実演による広告,ダイレクトメールによる広告,広告物の配布,試供品の配布,商業又は広告のための展示会の企画・運営,販売促進のための企画及び実行の代理,新商品の開発に関する指導,生産・研究・物流の海外拠点における事業実施体制の企画立案,商品の販売契約の媒介又は取次,新製品の開発・販売計画の作成等に必要な基礎資料調査,マーケティングに関する情報の提供」、第40類「受託による化学品・医薬品・化粧品・栄養補助食品等の加工食品の製造,受託による清涼飲料・果実飲料・乳清飲料・リキュールの製造,食料品の加工,食品及び飲料の保存加工,果実の圧搾,化学品・医薬品の抽出・精製及び合成,化学品・医薬品・化粧品又は栄養補助食品等の加工食品の小分包装処理又は仕上包装処理,化学品・医薬品・化粧品又は栄養補助食品等の加工食品の加工技術に関するコンサルティング,化学品・医薬品・化粧品・栄養補助食品等の加工食品の加工技術に関する情報の提供,化学品・医薬品・化粧品または栄養補助食品等の加工食品の製造機械の貸与,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与」及び第42類「細菌に関する研究,生物に関する研究,化学品に関する研究,医薬品に関する研究,化粧品に関する研究,栄養補助食品等の加工食品に関する研究,材料検査,品質管理,受託による研究開発,技術的課題の研究,医療・保険・衛生に関する研究,受託による化学品・医薬品・化粧品・栄養補助食品等の加工食品に関する新商品の開発・研究,化学品・医薬品・化粧品または栄養補助食品等の加工食品の製造の技術に関する調査・研究,化学品・医薬品・化粧品又は栄養補助食品等の加工食品の成分・効能・用途・薬理の調査に関する情報の提供,分子生物学・細胞培養及び免疫学の研究及びそれらに関する情報の提供,材料・商品及び製品に関する試験,食品製造工場の環境整備のための設計に関する技術的指導,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第4173619号商標(以下「引用商標A」という。)は、「東洋バイオ」の文字を横書きしてなり、平成9年1月30日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として平成10年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4192308号商標(以下「引用商標B」という。)は、「東洋バイオ」及び「TOYOBIO」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年2月26日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,防虫紙」を指定商品として平成10年9月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤色四角形の内側に、上部に楕円、下部に欧文字「T」と思しき形状を白抜きで表した図形とその右側に「Toyo Bio−Pharma」の文字を配した構成よりなるところ、文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見いだせないから、簡易迅速を旨とする商取引においては、右側に横書きして表された欧文字部分の「Toyo Bio−Pharma」の文字を捉えて取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そして、該「Toyo Bio−Pharma」の文字部分は、構成中の「Pharma」の文字が、商品の品質及び役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、かつ、「Bio」の文字と、「Pharma」の文字とが、「−(ハイフン)」を介して結合され「Bio−Pharma」とまとまりよく表されており、かかる構成にあっては、「Pharma」の文字部分を省略し、「Toyo Bio」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、全体をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

また、構成文字部分全体より生ずると認められる「トーヨーバイオファーマ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「トーヨーバイオファーマ」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標Aは、「東洋バイオ」の文字を書してなるところ、その構成文字全体に相応して、「トーヨーバイオ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

さらに、引用商標Bは、「東洋バイオ」及び「TOYOBIO」の文字を二段に書してなるところ、その構成文字全体に相応して、「トーヨーバイオ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「トーヨーバイオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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