Trademark Appeal Case
商品の普通表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−65040(T2004−65040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年9月6日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年3月5日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品については、平成15年12月4日付けの手続補正書において、第30類「Cocoa and cocoa products;chocolate,chocolate−based beverages,caramels,snacks;pastry and confectionery,peppermint for confectionery,peppermint−candy;sweets,candy,liquorice and liquorice products;ice.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、連続模様の一部よりなる。連続模様は商品の装飾模様として使用されるから、商品のデザインの一部として理解され、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審において通知した審尋
当審において、請求人に対し、平成18年11月8日付けで通知した審尋は、以下のとおりである。
本願商標は、願書記載のとおり、球状の図形ないしタブレット状の図形が不規則に何重にも重なった状態を描いてなるところ、本願の指定商品には、球状ないしタブレット状の形状よりなるものが多数存在している。
また、これらの商品の包装用箱、同じく包装用袋及びこれらの商品の広告に、商品の形状等を示すために、球状の図形(商品)ないしタブレット状の図形(商品)が不規則に何重にも重なった図形(以下「当該図形」という。)を描くことが、次のとおり一般的に行われている事実がある。
(1)天恵製菓株式会社(長野県下伊那郡豊丘村神稲6855)の製造に係る商品「ボクのおやつ チョコマシュマロ」及び「ボクのおやつ マシュマロ(栗風味)」の包装用袋に当該図形が表されている。
(2)明治製菓ホームページ内のキッズおかしランドにおける商品紹介のページにおいて、「マーブルCHOCOLATE」及び「アソート」の商品の包装に、当該図形が表されている。
http://open.meiji.co.jp/sweets/okashi−land/product/index.html
(3)フリスク・ジャパニーズ・オフィシャルウェブサイトにおける「NEWタブレット」のページにおいて、当該図形が表示されている。
http://www.frisk.jp/newtablet.html
(4)インターネットショッピングサイト「楽天市場」内における「半鐘屋」のページにおいて、当該図形が表されている。
http://www.rakuten.co.jp/hanshoya/556731/674355/
(5)池田食品のホームページ内において、当該図形が表されている。
http://www.ikeda−c.co.jp/
(6)インターネットサイト「ハーブ工房」中の「ハーブ工房HCCオンラインショッピング」において、当該図形が表示されている。
http://www.j−herb.com/SHOP.HTM
http://www.j−herb.com/candy−anis.htm
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品を複数個表示しているものと理解、認識されるにとどまるものであるというのが相当であって、単に商品の形状、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわなければならない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するというべきものであるから、本願商標はこの理由をもって拒絶すべきものである。
なお、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶したものであるが、前記したとおり、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するというべきものであるから、本願商標はこの理由をもって拒絶すべきものである。
そして、商標法第3条第1項は、自己の業務に係る商品又は役務についての識別力あるいは出所表示機能を欠く商標を列挙するものであって、同項第1号から第5号までの規定は、同項第6号でいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」を例示的に列挙するものであると認められるから、原審で開示した同項第6号と、当審において本願商標が該当すると判断する同項第3号とは、実質的に同趣旨の内容とみて差し支えないものである。
よって、上記の本通知に対し、意見等があれば、提出されたい。
なお、本件に対し、所定の期間内に回答がなされないときは、本件審理を終結することとする。
4 前記3の審尋に対し、請求人からは所定の期間を経過するも、何らの応答もない。
5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、球状の図形ないしタブレット状の図形が不規則に何重にも重なった状態を描いてなるものであるところ、本願の指定商品中には、球状ないしタブレット状の形状よりなる商品が多数存在しており、これらの商品の包装用箱、包装用袋及び広告に、商品の形状等を示すために、球状の図形(商品)ないしタブレット状の図形(商品)が不規則に何重にも重なった図形を描くことが一般的に行われている事実があることは、前記3で示した商品の包装用袋やインターネット情報から十分に裏付けられるところである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、球状又はタブレット状の形状をした商品を複数個表示しているものと理解、認識されるにとどまり、単に商品の形状、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ない。
なお、原査定においては、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶したものであるが、本願商標は、上記のとおり、自他商品識別標識としての機能を果たさない商標であり、この認定において原査定と相違するものでないから、結局、原査定は妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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