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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65109(T2004−65109/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HUBBARD」の欧文字を横書きしてなり、第29類「Eggs;slaughtered poultry;slaughtered animals.」及び第31類「Eggs for hatching;live poultry for breeding,laying and meat;live animals.」を指定商品とし、2002年12月17日にフランス国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)6月4日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第2057291号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年12月27日登録出願、第33類「ドツグフ−ド、キヤツトフ−ド、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録され、その後、平成10年6月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第2215338号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年6月3日登録出願、第33類「雛鳥」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、同12年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第754627号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和41年2月17日登録出願、第33類「雛鳥」を指定商品として、同42年9月13日に設定登録され、その後、同52年12月8日、同62年12月14日及び平成9年8月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(4)登録第2223132号商標(以下「引用商標4」という。)は、「HUBBARD COMET」の欧文字と「ハバード コメット」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和62年6月18日登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年6月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標2ないし4の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成18年3月13日にされているものであり、本願商標の請求人と引用商標2ないし4の商標権者は同一人となったものである。

そうとすると、引用商標2ないし4を理由として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものである。

次に、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおり「HUBBARD」の欧文字からなるところ、その構成文字に相応して「ハバード」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標1は、前記のとおり、「OLD」、「MOTHER」及び「HUBBARD」の欧文字を上下三段に横書きしてなるところ、該各文字は、同書、同大、等間隔で表され、上段、中段及び下段の文字は、全体として、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も「年老いたハバードお母さん」の如き意味合いを把握することのできるものである。

そして、前記意味合いと相俟って、引用商標1の全体から生ずると認められる「オールドマザーハバード」の称呼も一連に称呼できるものであって、他に構成中の「HUBBARD」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうとすれば、引用商標1は、その構成文字に相応して「オールドマザーハバード」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうとすると、引用商標1より、「ハバード」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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