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Trademark Appeal Case

エルド称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65011(T2006−65011/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類、第20類、第24類及び第25類の国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年3月25日イタリア国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)5月12日を国際登録日とするものである。その後、指定商品については、2005年1月3日に国際登録簿に記録された商品等の限定の通報、平成17年8月26日付け手続補正書及び2006年3月9日に国際登録簿に記録された更正の通報により、第18類「Folding briefcases,shoulder bags,Gladstone bags,briefcases,suitcases,carry−on bags,trunks,handbags,Bostonbags,schoolchildren’s backpacks,backpacks(rucksacks)and other bags and the like;card cases,shopping bags,purses(not of precious metal),key cases,wallets(not of precious metal),business card cases and other pouches and the like;vanity cases(not fitted);leather(unworked or semi−worked);handbag frames,purse frames;umbrellas and their parts;walking sticks,canes,metal parts of canes and walking−sticks;saddlery;clothing for domestic pets.」及び第25類「Evening dresses,jackets,jogging pants,sweat pants,suits,skirts,jeans pants and other trousers;overcoats,raincoats and other coats;cardigans,vests,waistcoats and other sweaters and the like;open−necked shirts,sport shirts,blouses,polo shirts,shirts for suits and other shirts and the like;night gowns,pajamas and other nightwear;bath robes;camisoles,corsets(underclothing),combinations(clothing),undershirts,chemises,drawers,underpants,slips,panties,shorts and briefs,brassieres,petticoats and other underwear(underclothing);bathing suits and swimming caps,socks,stocking,shawls,scarves,gloves and mittens(clothing);neckties,neckerchieves,mufflers,ear muffs(clothing);nightcaps,helmets(clothing),headgear for clothing;garters,sock suspenders(braces),waistbands,belts for clothing;shoes,training shoes,boots,lace boots,sandals and other footwear;gymnastic shoes,ski boots and other boots and shoes for sports;slippers;anoraks,headbands(clothing),wind−jackets,uniforms and stockings(special sportswear)and other clothes for sports.」になったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1496849号商標は、「エルド」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和52年10月13日に登録出願され、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年1月29日に設定登録され、その後、平成4年9月28日及び同14年1月15日に存続期間の更新登録がされ、さらに、同年12月18日に、第16類「紙製テーブルクロス,紙製ブラインド」、第20類「すだれ,装飾用ビーズカーテン,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具」、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」及び第27類「畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝」とする指定商品の書換登録がされたものである。

同じく、登録第1635153号商標は、「エルド」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和51年6月10日に登録出願され、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録され、その後、平成5年11月29日及び同15年6月24日に存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年9月8日に、第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中図形部分と「EL DON」の文字部分とは常に一体のもとして捉えなければならない特段の事情もないことよりすれば、該文字部分に相応し「イイエルドン」及び「エルドン」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、その構成文字に相応し「エルド」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「イイエルドン」及び「エルドン」の称呼と、引用商標より生ずる「エルド」の称呼を比較するに、「イイエルドン」と「エルド」は、全く異なる音構成よりなるから、十分に区別できるものである。

次に、「エルドン」と「エルド」について比較するに、両称呼は「エルド」の音を共通にするものの、語尾において「ン」の有無の差を有し、「エルドン」が「エル」「ドン」と2音節風に、語尾の「ン」も明確に発音されるのに対し、「エルド」は平坦に一気に発音されることから、該「ン」の有無の差が、それぞれ4音と3音という短い音構成からなる全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両者を一連に称呼するときには、語感語調を異にし、互いに相い紛れるおそれはないものである。

そうとすると、本願商標と引用商標は、称呼上十分に区別できるものである。

また、本願商標と引用商標は、前記のとおり外観上明らかに異なり、観念上も共に造語よりなるものであるから比較すべくもないものである。

以上のとおり、本願商標と引用商標は、外観、観念及び称呼の何れにおいても非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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